旅行業約款

旅行条件書(海外手配旅行)

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。

1.手配旅行契約

(1)(株)ジャパンペガサスツアー(東京都杉並区西荻南2-18-9 菱研ビル3F 観光庁長官登録旅行業第626号)の当該支店(以下「当社」といいます。)と、お客様とは手配旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。

(2)当社はお客様の依頼により、お客様のために代理、媒介、取次をすることなどにより、お客様が当該旅行の日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受けます。

(3)当社は旅行の手配にあたり、運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の費用(以下「旅行費用」といいます。)のほか、所定の取扱料金を申し受けます。

(4)旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書、及び当社旅行業約款手配旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。

(5)当社が法令に反せず、かつ、お客様に不利にならない範囲で書面により特約を結んだ時は、前項の規定に関わらずその特約が優先します。

(6)当社は、旅行契約の履行にあたり手配の全部、または一部を他の旅行業者または手配を業として行う補助者(以下、「手配代行者」といいます。)に代行させることがあります。

2.旅行のお申し込みと契約成立時期

(1)当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、旅行代金の20%相当額の申込金を添えてお申込みください。お申込金は旅行代金または取消料、違約料の一部として取扱います。残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当る日までに当社が確認できるようにお支払いください。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当る日以降にお申込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いください。

(2)旅行契約は、当社がお申込みを受諾し、お申込金を受諾したときに成立します。

(3)上記(2)にかかわらず、次の場合はお申込金の支払を受けることなく契約が成立します。
[1]お申込金の支払を受けることなく、契約を締結する旨の書面を交付した場合。(書面をお渡しした時点、FAXの場合は発信した時点、Eメールの場合はお客様に到達した時点で契約成立となります。)
[2]旅行出発日までに旅行代金と引き換えに旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面をお渡しする場合。(当社がお申込みを受諾した時点で契約成立となります。)
[3]旅行代金と引換えに旅行サービスの提供を受ける権利を表示した航空券、乗車船券、宿泊券、各種バウチャー等の書面を交付するものについては、口頭によるお申し込みを受け付けることがあります。(当社がお申込みを承諾した時点で契約成立となります。)

(4)当社は、業務上の都合があるときは、旅行契約の締結に応じないことがあります。

3.お申し込み条件

(1)高齢の方、慢性疾患をおもちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、障害をおもちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出ください。医師の健康診断書を提出していただく場合もあります。あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。

(2)申し込みの時点で20才未満の方は、保護者の同意書が必要となります。

(3)旅行開始時点で15才未満の方は、保護者の同行、青年の責任者の出発までの付添いや現地到着空港への出迎え等が必要となる場合があります。

(4)その他、当社の業務上の都合によりお申し込みをお断りする場合もあります。

4.契約書面のお渡し

(1)当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は、本旅行条件書、ご旅行お引受書、ご日程表、ご旅行代金見積書等により構成されます。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面をお渡しするときは、当該書面をお渡ししないことがあります。

5.空港諸税等のお支払い

(1)航空券発券時に徴収となります空港諸税、空港施設使用料、航空保険料等は旅行代金には含まれませんので、旅行契約成立時点において確定した金額の日本円換算額を別途お支払いいただきます。なお徴収額は、ご利用いただく航空券運賃の大人・子供種別に準じます。

(2)日本円換算額は旅行契約の成立時点で確定し、それ以降の為替相場の変動による追加徴収、返金は致しません。但し、空港諸税の新設や税額の変更により徴収額が変更になる場合があります。

6.旅行代金のお支払いと額の変更

(1)旅行代金(旅行費用ならびに当社の取扱料金をいいます。)は契約書面、および請求書に記載した日までにお支払いください。

(2)当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更します。この場合、旅行代金の変動の危険はお客様の負担とさせていただきます。

(3)当社は、実際に要した旅行代金と収受した旅行代金が合致しない場合は、旅行終了後速やかに旅行代金を精算します。

7.渡航手続

ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。ただし、当社は、渡航手続代行契約により、所定の料金を申し受け、渡航手続の一部代行を行います。この場合、当社はお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。

 

8.旅行契約内容の変更

(1)お客様から契約内容の変更のお申し出があったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合当社は旅行代金を変更することがあります。また、次の料金を申し受けます。
[1]変更のために運送・宿泊機関に支払う取消料・違約料
[2]当社所定の変更手続料金

(2)以下の事由による変更は一旦取消しの後、新規の契約として取り扱わせていただきます。
[1]ご搭乗者の氏名(スペル)の変更或いは訂正
[2]ご依頼の変更後の旅行日程が、空席待ち等の事由により成約にならない場合
[3]3回目の変更
[4]出発日を60日以上先への変更
[5]旅行目的地の海外・国内間の変更
※航空会社・航空券の種類により、上記基準に準じない場合がございます。詳しくは当社までお問い合わせください。

9.旅行契約の解除

(1)お客様は次の料金をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部または一部を解除することができます。 契約解除のお申し出は、取扱支店の営業時間内にお受けします。
[1]お客様がすでに受けた旅行サービスの対価、または未だ提供を受けていない旅行サービスにかかわる取消料、違約料等の名目で旅行サービス提供機関に支払う費用
[2]当社所定の取消手続料金
[3]当社が得るはずであった取扱料金

(2)当社の責に帰すべき理由により旅行サービスの手配が不可能になった時は、お客様は旅行契約を解除することができます。このときは、当社は、お客様がすでに受けた旅行サービスの対価として旅行サービス提供機関に支払う費用を差し引いて払い戻しいたします。

(3)お客様が第5項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。 このときはお客様に次の料金をお支払いいただきます。
[1]お客様がすでに受けた旅行サービスの対価、または未だ提供を受けていない旅行サービスにかかわる取消料、違約料等の名目で旅行サービス提供機関に支払う費用
[2]当社所定の取消手続料金
[3]当社が得るはずであった取扱料金

10.団体・グループ手配

同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者(以下「構成員」といいます。)がその責任ある代表者を定めて申込んだ旅行契約については、以下により取り扱います。

(1)当社は、お客様が定めた代表者(以下「契約責任者」といいます。)が構成員の旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなして、当該旅行契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。

(2)当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、または将来負うことが予想される債務または義務について何らの責任を負うものではありません。

(3)契約責任者は、契約締結後当社が定める日までに構成員の名簿を提出していただきます。

(4)契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後は、予め契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

(5)当社は、契約責任者から構成員の変更の申し出があった場合は可能な限りこれに応じます。構成員の変更によって生じる旅行費用の増減は構成者に帰属するものとします。

(6)旅行の運営はお客様ご自身で行なっていただきますが、当社は、契約責任者の求めにより所定の添乗サービス料金を申し受けたうえで、添乗サービスを提供します。添乗員のサービス内容は、原則としてあらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。添乗員は契約責任者の指示を受け当該業務を行います。また、添乗員の業務時間帯は、原則として8時から20時までとします。

11.当社の責任

(1)当社の責任の範囲は、第1項(2)に記載した手配行為に限定されます。

(2)当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下手配代行者といいます。)の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。

(3)免責事項
お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行の関与し得ない事由(以下に例示)により損害を被ったときは、当社は第1項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
[1]天災地変、戦乱、暴動、航空機の遅延・ストライキ等により出発便が取消され、又は旅行日程が変更された場合
[2]航空会社の過剰予約受付(オーバーブッキング)により予約を取消され、又は搭乗を拒否された場合
[3]お客様がご出発(帰路便)の72時間前までに予約の再確認(リコンファーム)及び出発時間の確認を怠ったため、予約を取消され、又は搭乗を拒否された場合
[4]お客様が集合時間(通常、出発の2時間前)に遅れ、搭乗できなかった場合
[5]お客様が航空券等の紛失又は盗難に遭った場合

12.お客様の責任

お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行動により当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。

13.通信契約による旅行条件

当社は、当社が発行するカード又は当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」)のカード会員(以下「会員」)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金等のお支払いを受ける」こと(以下「通信契約」)を条件に「電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段による旅行のお申込み」を受ける場合があります。
「通信契約による旅行条件」は、「通常の旅行契約の旅行条件」とは、以下の点で異なります。

(1)通信契約による旅行契約は、当社がお申込みの受諾を電話およびFAXで通知する場合はその通知を発した時に、 Eメールで通知する場合はその通知がお客様に到着した時に成立します。また、申込み時には「会員番号・カード有効期限」等を当社に通知していただきます。=第2項(2)関連

(2)「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払い戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代金のカード利用日は、確定した旅行サービスをお客様に通知した日とします。また、第8項に定める「契約解除に係る所定の料金」は、旅行代金から差し引いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して7日以内をカード利用日として払い戻します。=第5項、第8項関連

(3)与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信契約を解除し、第8項(3)の料金を申し受けます。ただし、当社らが別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。

14.個人情報保護について

[1]個人情報の利用目的の明示について 旅行の実施及びその手配、旅行商品の開発、販売促進等の旅行業に関わる営業活動及び旅行関連商品(旅行損害保険等)に関わる営業活動及び旅行関連商品(旅行損害保険)のご案内について利用させていただきます。またグループ企業の営業案内、イベント内容等のご案内のために利用させていただくことがあります。

[2]個人情報の収集について
個人情報は、任意で当社へ提供していただくものといたします。当社から、お名前、電話やファックシミリ番号、住所、または身分証明等の個人情報を口頭、電子メールおよび書類にて伺う場合であっても、そのような個人情報を提供していただくか否かは、その方ご自身で判断していただくようにいたします。

[3]個人情報の管理について
当社は、提供していただく個人情報が、データそのものである場合でも、またデータベースを構成する場合でも、ともに適切かつ慎重に保管・管理を行い、不正なアクセス、紛失、破壊、改竄、および漏洩等の危険を防止するために、役員および従業員に対して、関係する教育を徹底し、技術および管理の両面から適切な安全対策の実施に努めます。

[4]個人情報の第三者への開示について
当社は、下記のいづれかの場合を除いて、提供していただく個人情報を第三者へ開示することは、原則としていたしません。
①本人が個人情報の開示に同意している場合
②法令により開示が求められた場合
③統計資料などのように個人を特定することが不可能な状態で開示する場合
④お客様へ商品・サービスを提供するうえで、企業(航空会社、現地手配会社、宿泊先の旅館ホテルなどの業務委託先)等に当社が必要と判断した限定情報に関して開示する場合
⑤事故等の発生に関連し警察の捜査時の資料提供および国土交通省・外務省その他官公署からの要請により、個人情報の発表に協力する場合

[5]個人情報に関するお問合せについて
個人情報の提供者が、自らが提供した個人情報について照会・修正等を要望する場合には、当社は、提供者本人であることを確認したうえで、合理的な範囲で要望の内容に対応いたします。

[6]お客様からご提供いただけない個人情報が旅行サービスの手配に必要不可欠な情報である場合、当社らは、お客様からのお申し込みをお断りする場合があります。

[7]個人情報に関する法令および規範の遵守について
当社は、個人情報保護に関する法令・諸規範および社内規程を遵守するとともに、常に社会のニーズにそったかたちでの社内規程・社内体制を見直しし、適切な維持・管理を行ってまいります。

15.旅行条件・旅行代金の基準

この旅行条件・代金は、旅行契約締結年月日の時点において有効なものとして公表されている運賃・料金・適用規則または、認可申請中の運賃・料金・適用基準として算出しています。